スラップ訴訟に対して反訴状を叩きつける!

JUNE 2022ケアワーカーズユニオン

6/17/2022

2022年6月2日、山紀会から訴えられた組合員3名は、組合活動に対する不当な訴訟として反訴状を大阪地裁へ提出しました!
以下が、法人が名誉毀損の損害賠償請求している組合ビラ。

反訴状では以下を主張しています。(1部抜粋)

『反訴原告らは、本訴の訴訟手続において、本件送付行為について名誉毀損の不法行為が成立しないことをこれまで主張立証してきた。

そもそも、本件文書の記載からすれば、本件送付行為は、反訴原告ら3名が個人的に行ったものではなく、本件組合がその共闘団体である大阪全労協、おおさかユニオンネットワークと連名での組合活動として行った要請活動であることは明らかである。

にもかかわらず、反訴被告が、あえて反訴原告ら3名個人を被告として本訴を提起したことは、違法な支配介入(労組法7条3号)に該当するため、反訴原告らは、反訴被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求の反訴を提起するものである。』

『憲法32条によれば、何人にも裁判を受ける権利があることは否定されないものであり、反訴被告にも同権利の保障は及んでいる。

しかしながら、一方で、訴えを提起された者にとっては、応訴を強いられ、そのために、弁護士に訴訟追行を委任しその費用を支払うなど、経済的、精神的負担を余儀なくされるのであるから、応訴者に不当な負担を強いる結果を招くような訴えの提起は、違法とされることのあるのもやむをえないところである。

その上、反訴原告らと反訴被告は、それぞれ労働組合(労働組合員)と使用者という労使関係にあり、反訴原告らにおいては憲法28条のいわゆる労働三権が保障され、さらに使用者の不当労働行為に対しては、労働委員会における不当労働行為救済申立て手続において救済を求める制度が労働組合法上設けられている。

そのため、裁判をうける権利といえども無制限に保障されたものではなく、憲法28条において、いわゆる労働三権が保障され、労働組合において不当労働行為救済申立ての制度が設けられている趣旨からして一定の制約に服すべきこともあり得るのであって、例えば、権利の濫用に当たるなど、特段の事情がある場合は、不当労働行為(支配介入)に該当する余地があるというべきである。』

つまり、組合は、組合活動の萎縮を狙ったスラップ訴訟には反訴で闘う!!

今後の裁判予定
次回、次回は、8月4日(木)15時~となります

府労委命令取消訴訟は、7月14日(木)16時から、大阪地裁810号法廷です。組合は絶対に負けないです!ご支援よろしくお願いいたします

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